日本の法制
原則
日本国憲法82条:裁判の公開が規定。
刑事訴訟法53条:何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。
刑事確定訴訟記録法4条:保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなければならない。
➡️原則としては誰でも訴訟記録を閲覧することができる。
例外
刑事訴訟法53条但書:但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。
刑事確定訴訟記録法4条2:次に掲げる場合には、保管記録(第二号の場合にあつては、終局裁判の裁判書を除く。)を閲覧させないものとする。
ただし、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合については、この限りでない。
➡️第三者が訴訟記録を閲覧することはほとんどできない。
刑事確定訴訟記録法6条:(閲覧者の義務)保管記録又は再審保存記録を閲覧した者は、閲覧により知り得た事項をみだりに用いて、公の秩序若しくは善良の風俗を害し、犯人の改善及び更生を妨げ、又は関係人の名誉若しくは生活の平穏を害する行為をしてはならない。
最高裁判例:「検察官がした刑事確定訴訟記録の閲覧申出不許可処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件」
「憲法の上記各規定が刑事確定訴訟記録の閲覧を権利として要求できることまでを認めたものでない。」
犯歴事務規程(昭和59年4月26日法務省刑総訓第329号)
韓国の状況
韓国の地図表示データベース:https://www.sexoffender.go.kr/indexN.nsc
Disclosure on the Personal Information of a Sex Offender
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