憲法改正案に自信をもって賛成反対の投票ができるだろうか
もし誰かが明日、憲法改正案を持ってきて、賛成か反対かを決めて投票しろと言ったら、どれくらいの人が自分の判断で、自信を持って投票できるだろうか?
国民が自分の国はこんなふうであって欲しいということを自分たちの代表者たちである政府に命じたものが憲法だ。その逆ではない。
今その憲法を変えようとする勢力が国民に選ばれた国会議員の7割を超える。彼らは憲法をどう変えたいのか、それは国民が望むようなものなのかどうか、それを理解すること、そして、自分の頭でそれに賛成か反対かを決めることが出来るようになること、それが憲法リテラシー・プロジェクトの目的だ。
今、国会では、改憲勢力が3分の2を大幅に超えている
何が起きてる?
彼らは改憲の実現のために莫大な資金を注ぎ込んでいる。自民党の憲法改正実現本部のウェブサイトは、彼らが長期的なグランド・スキームの下に、青少年層から幼い子供のいる女性層や、中高年層までターゲット別に戦略を立てて、一歩一歩改憲に向けて進んできたことを示している。
彼らは国民の声を最小化する国民投票法を作り、実質的に憲法の番人の役割を果たしてきた内閣法制局長官の椅子に改憲派の人物を据え、半世紀を超えて引き継がれていた憲法解釈を反故にする閣議決定を行い、それはそのまま強行採決によって立法化された。違憲立法という前代未聞の事態の中に我々はいる。
彼らの圧倒的な資金力
近頃、政府の動きがなんかおかしいと感じている国民は少なからずいる。
本流の憲法学者の中には、自民党改憲草案を分析し、それが戦前回帰どころか、慶安の御触書並みの文書であることを見抜き、積極的にその危険性を発信している人も少なからずいる。
しかし、約一億人の有権者のうち、どれくらいにそれが伝わっているだろうか。
圧倒的な資金力を使い、巨大広告代理店や大手メディアを味方につけた権力との力の差は歴然としている。
自民党は着々と、あなたの子どもに、あなたの家族に、あなたの友人に近付いている。
日本の知性は国民の味方についている
我々の限られた時間
今、多くの国民にとって、日常生活は優しくない。誰が憲法について考える暇なんてあるだろうか?
その一方で来年2024年1月の国会で憲法改正の発議に持ち込むという風聞もある。支持率が低下する一方の首相が起死回生の一打として使うことさえ考えるかもしれない。
76年前…
日本国民は、日本国憲法の公布を提灯行列と日の丸で祝った。
今、それを我々は失いそうになっている。
そうはさせない。
あなたの支援で可能になることはたくさんあります!
憲法リテラシー・プロジェクト の活動内容
寄付していただいた資金は、
- これらの教材(Learning Management System の整備、約120本/全1200分の動画作成、71レッスン分のテキスト作成、約1400枚のスライド作成)
- オンライン・イベント(公開イベント約12回開催予定)
- 活用資料の作成(パンフレット、ショート動画、図解PDF資料)
- オンライン環境整備
- 憲法リテラシー SEASON 3 の奨学生席を設ける
に使用します。
予定プロジェクト期間は、改憲の試みが完全終了するまで。当初18か月とする。
「憲法リテラシー・ Season 3」は出来るだけ早く、2023年12月中に開講する。開始後1か月前後で初回講義をLMSでリリースし、その後順次教材リリースやオンラインイベント開催予定。
また「憲法リテラシー・ Season 3」の参加費を使用して、継続的な活動を行う。
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*USドル表示ですが、どの通貨でのお支払いでも、選択されたUSドル相当額のご支援になります。
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子供たちのためのプロジェクト立ち上げ有難うございます … Read more
子供たちのためのプロジェクト立ち上げ有難うございます。資金以外でも何かお手伝いしたいです。
頻繁に性犯罪のニュースを聞くたびに、まだ幼い自分の子 … Read more
頻繁に性犯罪のニュースを聞くたびに、まだ幼い自分の子どもたちも被害に遭うのではと不安が募っていました。なのでこのようなプロジェクトを立ち上げていただけて本当に感謝しています。微力ながら協力したいと思いました。大変だと思いますが、頑張ってください・
娘が被害者です。7年前の15歳の時被害に遭い、その後重度 … Read more
娘が被害者です。7年前の15歳の時被害に遭い、その後重度のPTSD、将来の夢や進学はどこかへ吹き飛び、症状に日々対処するだけで精一杯の数年間が続きました。現在も治療中です。性暴力は、人の魂を人生を確実に破壊します。加害者が野放しになっている日本で、このアプリは一筋の光です。未来ある子供達が娘と同じような被害にあわないよう、強い願いを込めて協力させて頂きます。
参加できる事がうれしいです。よしログさんありがとうご … Read more
参加できる事がうれしいです。よしログさんありがとうございます。 サンドイッチイヤ-です。
Monthly Support は憲法リテラシー SEASON 3 の奨学生の無料席を設けるために使われます。
(注:Monthly Supportは、いつでも停止できます。)
- 自分も何かできることで協力したいという方がおられたら、ご連絡ください。例えば、下のような分野のスキルが有用な局面が出てくるかもしれません。
- 漫画、イラスト、動画編集/ショート動画作成、Webサイト作成、プログラマー、文章作成、SNSマーケティング、スクジュール管理、改憲勢力の情報収集、その他。
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憲法リテラシー・プロジェクトの案内については、こちらをご覧ください。
CONTENTS
下にあるのは、2022年と2023年の憲法リテラシーで実際に講義した内容にSection 11を付け加えたものです。これがSeason 3 のコンテンツの概略になります。各SECTION のタブをクリックすると、Lesson 内容が出てきます。
SECTION 1 憲法ー人類の物語
1-0 はじめに
1-0-1 西洋史の時代区分
1-0-2 日本史の時代区分
1-1 古代
1-1-1 中東
1-1-2 人の支配から法の支配へ
1-1-3 法の支配と法治主義
1-1-4 悪法も法なり
1-1-5 ギリシャ
1-1-6 アリストテレス
1-1-7 アリストテレスの循環論
1-1-8 専制政治の型
1-1-9 君主政・共和政・民主政
1-1-10 ローマ
1-1-11 パトリキ・プレブス
1-1-12 十二表法
1-1-13 インド
1-1-14 アショカ王の碑文
1-1-15 マヌ法典
1-1-16 中国
1-1-17 法家
1-2 中世
1-2-1 ヨーロッパ
1-2-2 イギリス
1-2-3 日本
1-2-4 十七条憲法
1-2-5 中東
1-2-6 メディナ憲法
1-2-7 キエフ
1-2-8 イギリス
1-2-9 マグナ・カルタ
1-2-10 セルビア
1-2-11 ハンガリー
1-2-12 エジプト
1-2-13 マリ帝国
1-2-14 ニュルンベルグ
1-2-15 カタルーニャ公国
1-2-16 中国
1-2-17 皇明祖訓
1-2-18 サンマリノ
1-2-19 サルディニア
1-2-20 イロコイ連邦
1-3 近代
1-3-1 スウェーデン
1-3-2 コルシカ
1-3-3 コネチカット
1-3-4 アメリカ
1-3-5 イギリスの近代憲法
1-3-6 統治章典
1-3-7 権利宣言
1-3-8 権利章典
1-3-9 神学による自然法の理論化
1-4 啓蒙憲法
1-4-1 啓蒙思想とは?
1-4-2 啓蒙憲法
1-4-3 ウクライナ
1-4-4 コルシカ
1-4-5 スウェーデン
1-4-6 ポーランド・リトアニア
1-4-7 アメリカ
1-4-8 フランス
1-4-9 スペイン
1-4-10 ブラジル
1-4-11 デンマーク
1-4-12 スイス
1-4-13 セルビア
1-4-14 カナダ
1-5 ドイツの近代憲法
1-5-1 パウロ教会憲法
1-5-2 ビスマルク憲法
1-5-3 ワイマール憲法
1-6 フランスの近代憲法
1-6-1 自由権・参政権・社会権
1-6-2 自由の反対語
SECTION 2 憲法の理念ー人権
2-0 規範とは?
2-0-1 規範とは?
2-1 人権
2-1-1 自然法という概念
2-1-2 古代ギリシャ
2-1-3 古代ローマ
2-1-4 神学による自然法の理論化
2-1-5 イスラム教
2-1-6 天賦人権説
2-2 自由権
2-2-1 古代ギリシャ人にとっての自由
2-2-2 古代ローマ人にとっての自由
2-2-3 古代ペルシャ人にとっての自由
2-2-4 古代インド人にとっての自由
2-2-5 近代ー啓蒙主義における自由
2-2-6 19世紀〜20世紀の自由
2-2-7 絶対主義・絶対君主制・絶対王政
2-2-8 王権神授説
2-2-9 近代革命(1)
2-2-10 個人の尊厳
2-2-11 自由権の発展
2-2-12 日本国憲法と自由権
2-3 社会権
2-3-1 社会権の誕生
2-3-2 自由権と社会権
2-3-3 国際人権章典における社会権
2-4 人権の国際的保護
2-4-1 人権の国際規範化
2-4-2 国際人権条約の監視機能
2-4-3 人権のカテゴリー
SECTION 3 憲法の理念ー統治
3-0 はじめに
3-0-1 はじめに
3-1 法の支配
3-1-1 人の支配と法の支配
3-1-2 日本の場合
3-1-3 法の支配と法治主義
3-2 社会契約
3-2-1 古代から近代まで
3-2-2 古代インド
3-2-3 ルネッサンス
3-2-4 自然状態
3-2-5 トーマス・ホッブス
3-2-6 ジョン・ロック
3-2-7 ジャン・シャック・ルソー
3-3 立憲主義
3-3-1 立憲主義という思想
3-3-2 アメリカにおける立憲主義
3-3-3 立憲君主制
3-4 三権分立
3-4-1 絶対主義
3-4-2 モンテスキュー
3-4-3 近代革命(2)
3-4-4 両院制
3-4-5 明治維新後の日本
3-5 憲法の設計図
3-5-1 憲法の設計図
3-6 付録
3-6-1 参考文献
3-6-2 用語集
SECTION 4 憲法の危機
4-0 はじめに
4-0-1 はじめに
4-1 憲法の安全保障と国家の安全保障
4-1-1 憲法保障のパラドクス
4-2 侵略と占領
4-2-1 平時国際法と戦時国際法
4-2-2 占領と主権
4-2-3 国際人道法/交戦法規
4-3 革命
4-3-1 定義
4-3-2 図解
4-4 クーデタ
4-4-1 定義
4-4-2 図解
4-5 抵抗権
4-5-1 定義
4-5-2 図解
4-6 戦う民主主義
4-6-1 定義
4-6-2 ボン基本法の例
4-7 違憲審査制
4-7-1 憲法裁判所
4-7-2 憲法裁判制と付随的違憲審査制
4-7-3 統治行為論
4-8 超法規的措置
4-8-1 定義
4-8-2 ケース・スタディ
4-9 非常事態宣言
4-9-1 定義
4-9-2 例外状態
4-10 戒厳令
4-10-1 定義
4-10-2 図解
4-11 国家緊急権
4-11-1 定義
4-11-2 緊急事態条項
4-11-3 国家緊急権の条件
4-12 ケーススタディ:ワイマール憲法
4-12-1 緊急事態条項/大統領令
4-12-2 全権委任法/授権法
SECTION 5 憲法の修正
5-0 はじめに
5-0-1 はじめに
5-1 憲法修正の文脈
5-1-1 憲法の安全保障
5-1-2 国家の安全保障
5-1-3 憲法保障
5-1-4 憲法改正
5-2 憲法修正・改正
5-2-1 憲法修正の種類
5-2-2 憲法の変遷
5-3 憲法の三重の防壁
5-3-1 硬性か軟性か
5-3-2 永久条項
5-3-3 抵抗権
5-4 日本の憲法改正
5-4-1 日本国憲法の改正手続き
5-4-2 国会の発議
5-4-3 国民の承認
5-4-4 国民投票法
5-4-5 天皇の公布
5-5 日本国憲法改正の限界
5-5-1 権力の段階構造
5-5-2 人権の根本規範性
5-5-3 前文の趣旨
5-5-4 平和主義・憲法改正手続き
SECTION 6 日本の憲法
6-0 はじめに
6-0-1 時代区分概観
6-1 大日本帝国憲法
6-1-1 成立史
6-1-2 不安とためいき
6-1-3 統治
6-1-4 人権
6-2 日本国憲法
6-2-1 成立史
6-2-2 ポツダム宣言
6-2-3 統治
6-2-4 人権
SECTION 7 自民党改憲草案の検討ー個人の消滅
7-0 はじめに
7-0-1 目的
7-1 おさらい
7-1-1 憲法とは何か
7-1-2 投票率
7-1-3 国民投票法
7-1-4 憲法改正
7-2 個人の消滅
7-2-1 第13条 個人の尊重と公共の福祉
7-2-2 第24条 家族関係における個人の尊厳と両性の平等
7-2-3 第12条 自由及び権利の保持義務と公共の福祉性
7-2-4 大日本帝国憲法 臣民権利義務
7-2-5 慶安の御触書
SECTION 8 自民党改憲草案の検討ー家族と国家
8-0 はじめに
8-0-1 目的
8-1 おさらい
8-1-1 個人の消滅のおさらい
8-2 家族と国家
8-2-1 第25条 生存権と国の生存権保障義務
8-2-2 日本国憲法前文
8-2-3 第22条 居住・移転・職業選択の自由、外国移住及び国籍離 脱の自由
8-2-4 第24条 家族関係における個人の尊厳と両性の平等おさらい
8-3 資格と場
8-3-1 社会集団の構成要因
8-3-2 ”資格による”とは?
8-3-3 ”場による”とは?
8-3-4 ウチとオタクー集団認識のあり方
8-3-5 イエ(家)の概念
8-3-6 「枠」集団
8-3-7 道徳的スローガン
8-3-8 一体感
8-3-9 タテ社会とヨコ社会
8-3-10 序列意識と能力主義
8-3-11 年功序列・終身雇用・能力平等観
SECTION 9 自民党改憲草案の検討ー緊急事態条項
9-0 はじめに
9-0-1 ナチスの手口
9-1 国家緊急権
9-1-1 憲法の安全保障における位置付け
9-2 大日本帝国憲法における国家緊急権
9-2-1 緊急勅令制定権(8条)
9-2-2 戒厳宣告の大権(14条)
9-2-3 非常大権(31条)
9-2-4 緊急財政措置権(70条)
9-3 ワイマール憲法における国家緊急権
9-3-1 大統領の三つの権限
9-3-2 大統領緊急令と法律
9-3-3 第48条
9-3-4 全権委任法/授権法
9-4 ボン基本法
9-4-1 第17次基本法改正 1968年
9-4-2 ボン基本法における緊急事態の分類
9-4-3 対内的緊急事態
9-4-4 対外的緊急事態
9-4-5 防衛事態
9-4-6 国⺠の基本権の制限はあるか?
9-4-7 永久条項と「戦う⺠主主義」
9-4-8 第79条第3項
9-4-9 第1条
9-4-10 第20条
9-4-11 第18条
9-5 自民党改憲草案
9-5-1 第98条(緊急事態の宣言)
9-5-2 第99条(緊急事態の宣言の効果)
9-5-3 現行体制
9-6 統治行為論
9-6-1 砂川事件
9-6-2 苫米地事件
9-6-3 長沼ナイキ事件
9-6-4 百里基地訴訟
9-7 国家緊急権を我々は使いこなせるか?
9-7-1 緊急事態条項の条件
SECTION 10 自民党改憲草案の検討ー謝罪と軍隊
10-0
10-0-1 戦争という危機
10-1
10-1-1 戦争違法化の歴史
10-1-2 国連憲章の構造
10-2
10-2-1 自衛権の成立
10-2-2 個別的自衛権
10-2-3 集団的自衛権
10-2-4 集団安全保障と集団的自衛権
10-3
10-3-1 集団的自衛権
10-3-2 国防軍
10-4
10-4-1 2014年閣議決定による解釈改憲
10-4-2 2015年違憲立法
10-4-3 違憲の論理
10-5
10-5-1 護憲的改憲
10-5-2 集団的自衛権と軍事同盟
10-6
10-6-1 総括なき謝罪
10-6-2 ワイツゼッカードイツ大統領の演説
10-6-3 安全保障と外交力
SECTION 11 自民党改憲草案の検討ー憲法理念の転倒
11-0 はじめに
11-0-1 はじめに
11-1 人権条項の改変
11-1-1 奴隷的拘束からの自由の削除(18条)
11-1-2 報道の自由の制限(19条の2)
11-1-3 宗教団体による政治上の権力の行使(20条)
11-1-4 表現の自由の制限(21条2項)
11-1-5 情報公開は保障しない(21条の2)
11-1-6 ネオリベラル(22条)
11-1-7 経済活動の優先(29条の2)
11-2 統治条項の改変
11-2-1 一票の格差の合憲化(47条)
11-2-2 両議員で議事を開く条件を削除(56条)
11-2-3 退役軍人が首相になる可能性(66条)
11-2-4 弁護士の国家による懲戒可能(77条)
11-2-5 プライマリーバランスの黒字化を義務化(草案83条の2)
11-2-6 地方自治体を中央集権化(草案95条)
11-2-7 憲法改正の発議要件を「3分の2以上」から「過半数」に緩和(草案100条)
11-2-8 基本的人権が最高法規性を全文削除(97条)
11-2-9 憲法を”国家権力を縛る鎖”から、”国民を縛る鎖”に転換(草案102条)
SECTION 12 自民党改憲草案ー憲法制定権力と革命権
12-0 はじめに
12-0-1 憲法制定権力とその制度
12-1 近代憲法と憲法制定権力
12-1-1 近代憲法の構成要素
12-1-2 自然権の実定法化
12-2 憲法制定権力の居場所
12-2-1 憲法制定権力の居場所
12-3 日本の憲法制定権力行使
12-3-1 明治維新
12-3-2 ポツダム宣言と八月革命説
12-3-3 安保法制の強行採決
12-4 憲法制定権力と革命
12-4-1 憲法制定権力者は誰か?